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墜落制止用器具に関する安全管理講習を実施しました

「労働安全衛生法施行令」「労働安全衛生規則」が一部改正され、墜落制止用器具(安全帯)は原則的にフルハーネス型安全帯を使用することになりました。
フルハーネス型安全帯の使用には特別教育の受講が義務付けられているため、施行日の平成31年2月1日より令和4年1月1日までの経過措置(猶予期間)が適用されます。

当社は、多くの点検・調査業務を実施しているため、社内安全管理研修により安全対策の意義を学ぶとともに、特別教育を受講した社員よりフルハーネス型安全帯へ移行し、安全対策を強化していきます。